住民票を移さない場合の法的なペナルティから、住民票を移さなくても良いケース、移さない場合のデメリット。最後に住民票の移し方について解説します。
※悪質なケースだと最悪5万円以下の過料になるため、最後まで記事を読むことを推奨します。
Contents
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引っ越しをしたら住民票を移さないといけない
引っ越しをして住民票を移すことは法律上決められている
一部例外があります(後述)が、引っ越しをしたら住民票を移すことは法律で定められています。
引っ越しには転入(市町村を跨いだ引っ越し)と、転居(市町村の中で引っ越し)の2パターンが存在しますが、どちらの場合でも、しっかりと14日以内に届を出すように住民基本台帳法に明記されています。
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
引っ越しをして住民票を移さないとどうなるのか
第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
「住民票を移さないと罰金です!」と書かれたサイトがあったりしますが、罰金ではなく過料です。
お金を取られることは一緒ですが、罰金は前科がつき、過料は前科が付きません。
同じ読み方の言葉で「過料」と「科料」という用語がありますが、これらは別物で、科料のほうは前科がつくので注意しましょう。
また、出し忘れだけではなく、14日以内に出せないからと言って、引越し日を詐称するのだけは絶対にやめましょう。
悪質だと取られて過料の金額が増える可能性もありますし、別な法律に抵触して最悪前科なんてこともありえるかもしれません。
実際に過料となった人の話だと、3000円~6000円くらいが多いようですね。
前科にもならないし、数千円なら最悪バレても……なんて思うかもしれませんが絶対にだめですよ!
転入日、転居日っていつのこと?
転入届なら転入日を書く欄があります。でも引っ越しって一日で終わらないケースもあるし、場合によっては賃貸を重複して借りている期間が発生する人もいるし、いったいいつのタイミングを転入日とするのでしょうか。
転入日に当たる日は「生活の本拠をその住所に移転した日」というふわふわした条件です。
荷物があるかどうかや、鍵をわたされているかどうかというのは関係がなくて、そこを生活の拠点とした使いだした日のことです。
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住民票を移さなくていいケース
住民票を移さなくて良いのは学生の一人暮らし
引っ越ししても住民票を移さなくて良いケースもあります。
例えば、学生の一人暮らしで、定期的に実家に帰るケースなどです。
ただし、実家に戻るという前提は必要で、卒業後は実家に戻らないと決めている場合は住民票の移動が必要。
でもこれ役所が判断しようがないので、建前みたいなものかも。
社会人で移さなくてよいケース
単身赴任で一時的な移動とみなされる場合などは、住民票を移しても移さなくても良いと言われています。
ポイントは生活の拠点がどこかということなので、これもふわふわした判断基準です。不安であれば自分が住民票を移す必要があるか、役所に確認するのが良いでしょう。
ただし、移さないと相当不便なので、学生ならまだしも、社会人であれば大人しく住民票を移す手続きをすることをおすすめします。
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住民票を移さないデメリット
デメリットまとめ
- 免許証の更新が旧住所じゃないとできない(通知は住民票の住所に届く)
- 新しい住所で選挙に参加できない
- 郵便が一部受け取り出来ない
- 公共施設の利用ができない可能性(テニスコートとか)
- 福祉サービスが受けられない可能性
- 住民票などの役所関連の書類も旧住所に取りに行く必要あり
- 確定申告は旧住所の税務署
金融機関の郵便物は住民票の住所宛に送られます。
金融機関が、本当にその住所に住んでいるかどうかを確認するときなどに、住所確認のために住民票の住所宛にハガキを出すことがあります。
これは郵便物の転送をしていても、「本人不在」と判定されて受け取れないんです。
ちなみに、賃貸から賃貸の引っ越しの際に住民票を移さないでいると、役所が「こいつ実際に住んでないやんけ!」となった場合、役所側で勝手に住民票を削除される場合があるそうです。(職権削除)
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引っ越しして住民票を移さないと会社にバレる?
そもそも、会社は従業員に代わり、役所とやり取りをしています。
「住民票は移すけど会社には報告しない」もしくは「会社に報告しているけど住民票は移していない」場合など、チグハグな状態になると、年度末などの時期を避けたとしても、いずれバレると思っていたほうが良いでしょう。
じゃあ住民票を移さず、会社にも報告しなければいいのではないか
会社に引っ越しを隠していた場合、交通費、住宅手当、住民税などなど、いろいろと支障をきたす可能性がある。
社内規定で「引越しをしたら会社に申告しなきゃだめ!」って書かれていれば、当然ばれたら規定違反となります。
悪質じゃなければ即解雇まではないと思いますが、罰則はありえるでしょう。(ちなみに僕の会社は規定に書いてあった)
とくに交通費だと、嘘ついて多めにもらってれば横領になる。
よって、会社にちゃんと伝えないのはとてもリスクが高いので、大人しく申告しましょう。
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住民票の移し方
住民票を移す流れ
市区町村が異なる場合
・現住所の役所で「転出届」(引越し日の前後14日以内)
・新しい住所の役所で「転入届」(引越し日から14日以内)
市区町村が同じ場合
・転居届(引越し日から14日以内)
市区町村が異なる場合は現住所と新住所の2回役所にいかないといけないのがめんどうです。
どうしても役所にいけない場合は、郵送や代理人での手続き、もしくは土日に空いている窓口を利用するのもあり。
私の住んでいる市では隔週の土曜日にやっている窓口があります。
この辺りは市区町村しだいなので、ウェブサイトか電話で確認しておくと良いでしょう。
次に、少し掘り下げて、引っ越し前と後に分けて解説します。
引越し前に行うこと
市区町村が異なる場合
・現住所の役所で「転出届」(引越し日の前後14日以内)
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)と印鑑を握りしめ、現在住んでいる地域の役所に向かいます。
転出届は役所に用意されているので、見本を見ながら書いて窓口に提出するだけ。
転出証明書は「転入届」を出す際に必要なので大切に保管しましょう。
引越し後に行うこと
市区町村が異なる場合
・新しい住所の役所で「転入届」(引越し日から14日以内)
市区町村が同じ場合
・転居届(引越し日から14日以内)
必要なものは以下の通り。
・本人確認書類
・印鑑
・転出証明書 ※「転入届」のみ
・マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード(全員分)
基本的に、持っていくものだけちゃんとしていれば、あとは受付で聞けば教えてくれる。
役所の手続き全般に言えることですが、一番確実なのは、市のホームページを見ることです。
さほど役所の手続きは多くないですが、人によって微妙に届けるものが増える場合もある。
例えば、個人事業主など、社会保険に加入してない場合は国民健康保険証の住所変更なども必要です。
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